生命保険(死亡保険金)がある場合の遺産分割の注意点

Q.母親に相続が発生しました。相続人は長男と二男の2人です。母親の相続財産(みなし相続財産を含む) は下記の通りです。

預貯金 5000万円

死亡保険金 4000万円(契約者:母親、受取人:長男)

長男と二男は母親の財産を均等に4500万円ずつ取得したいと考えています。どのように相続するのがよいでしょうか。

ポイント!

①死亡保険金は長男が受取人に指定されており、本来の相続財産ではありません。

②相続税の計算上は、死亡保険金はみなし相続財産として、相続または遺贈により取得したとみなすことになります。

③死亡保険金4000万円を受け取った長男が、その半分の2000万円を二男に支払うと、支払った2000万円は贈与税の対象になると考えます。

④死亡保険金の受取人である長男は、死亡保険金の4000万円のうち1000万円(非課税枠500万円×2人)は非課税になります。

A.相続税の課税対象となる財産は、相続または遺贈によって取得した財産と規定されています。

(相続税の課税財産の範囲)

相続税法2条1項(一部読替)

無制限納税義務者については、その者が相続または遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。

相続税法2条2項(一部読替)

制限納税義務者については、その者が相続または遺贈により取得した財産で法施行地にあるものに対し、相続税を課する。

相続または遺贈によって取得した財産とはどのようなものでしょうか。このQでは下記の通りとなります。

 預貯金 5000万円 ⇒ 相続または遺贈によって取得した財産

 死亡保険金 4000万円 ⇒ 保険金受取人である長男の固有財産

 

◆では、相続または遺贈によって取得した財産ではない死亡保険金の4000万円は、相続税の課税対象とならないのでしょうか。

相続または遺贈により取得したものと同様の性質に有する下記の財産については、これらを相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産に含めることになっています(相続税法3条)。

・生命保険金等

・退職手当金等

・生命保険契約に関する権利

・定期金給付契約に関する権利

・保証期間付定期金に関する権利

・契約に基づかない定期金に関する権利

このQでは、長男が受け取った死亡保険金4000万円は、長男の固有財産であるため、本来の相続財産として課税財産とはなりませんが、みなし相続財産として、相続税の課税財産に含めることになります。

 

◆では、質問のケースで長男と二男で財産の分け方はどのようにしたらよいのでしょうか。長男と二男は母親の財産の9000万円(5000万円+4000万円)を4500万円ずつ取得したいとの要望があります。

(A) 預貯金も死亡保険金も均等に分けた場合

預貯金 5000万円 ⇒ 長男2500万円、二男2500万円

死亡保険金 4000万円 ⇒ 長男2000万円、二男2000万円

長男が受け取った死亡保険金の4000万円は、長男の固有財産ですので、その4000万円のうち2000万円を二男に渡すことは、税務上は長男から二男への贈与であると解されてしまうことになり、長男と二男は、相続税を負担したうえ、二男は贈与税の負担までも生じることになってしまいます。

(B) 死亡保険金は分割せず、預貯金の配分額で調整した場合

預貯金 5000万円 ⇒ 長男500万円、二男4500万円

死亡保険金 4000万円 ⇒ 長男4000万円、二男0円

死亡保険金非課税 ⇒ 長男△1000万円

相続税課税価格 ⇒ 長男3500万円、二男4500万円

贈与税は課税されません。

(A)の分け方では、相続税を負担したうえ、二男に贈与税の負担が生じることになりましたが、(B)の分け方では、贈与税は生じず、相続税のみの課税関係で完了することになります。なお、(B)の分け方を行う場合の遺産分割協議書の記載例は次のとおりです。

◆遺産分割協議書(例)

第〇条 相続人甲(長男)、相続人乙(二男)が共同で取得する財産。ただし、取得割合は、相続人乙がまず、4000万円を取得し、残余の財産を相続人甲、相続人乙がそれぞれ2分の1ずつ取得するものとする。

A銀行に対する一切の預貯金債券等

B銀行に対する一切の預貯金債券等