相続税の税務調査③ 国税不服申立制度

Q.税務調査が行われた結果、相続税の更正処分通知が送付されてきました。更正処分について納税者は異議がある状況です。更正決定処分に対する納税者の権利について教えてください。

◆ポイント!

①税務調査により申告漏れ財産が発見された場合、「自主的な修正申告書の提出」による追加納税、もしくは「税務署長による更正または決定処分」による追加納税が生じます。

②税務署長等による更正・決定処分に対して不服がある場合、納税者の選択により、「再調査の請求」⇒「審査請求」⇒「訴訟」を行うことができます。

A. 税務調査が行われる中で、課税当局(税務署、国税局)と納税者(相続人等)で見解の相違が生じることがあります。たとえば、相続人名義の預金口座について、課税当局が「被相続人の財産である」として相続財産の申告漏れによる修正申告の提出を求めたのに対し、納税者が「その相続人固有の財産である」と考えている場合、被相続人の財産であると認めることはできません。このように、納税者側が自主的に修正申告書を提出することを承知できない場合があります。課税当局と納税者で見解の相違が生じ、納税者側が自主的に修正申告書の提出を行わない場合、税務署長は更正または決定の処分を行うことになります(国税通則法24条、25条)。