相続税の税務調査② 実地調査時のヒアリング項目

Q.税務調査(任意調査)ではどのようなことを聞き取りされるのでしょうか。

A. 税務調査(任意調査)における、相続人等に対する実地での聞き取り調査は、通常1日で終わります。

◆一般的な実地調査の1日の流れは、下記のとおりです。

実地調査の1日の流れ

午前10時 実地調査先(被相続人の実家等)に調査官2名が来る。

      相続人と税理士に対して名刺交換が行われる。

      税務調査(実地調査)が開始される旨が相続人に対して

      伝えられる。

午前中   下記の事項等について聞き取りが行われる。

      ・相続関係図

      ・被相続人の出身地や経歴(学歴、職歴、役職等) 

      ・被相続人の病歴や入院歴

      ・被相続人の趣味や交友関係

      ・被相続人の出身地や経歴(学歴、職歴、役職等)

      ・相続人の子の経歴

正午~午後1時 昼休み(税務調査官は外出して昼食をとる)

午後1時 下記の事項等について聞き取りが行われる。

     ・財産管理状況

     ・預金通帳の管理者、管理場所、銀行印保管場所

     ・現金の管理者、管理場所等

     ・貸金庫や自宅金庫の有無

     ・生活費や医療費の負担者、管理方法、管理者

     ・名義財産の有無

     ・生前贈与の有無

     被相続人の過去の通帳の現物の確認が行われる。

     預金通帳管理場所(タンスや金庫など)の現場確認が行われる。

午後4時 実地調査終了

     今後は税理士を通じて調査の報告を行う旨が伝えられる。

 

実地調査では相続人から直接聞き取り確認を行うことを目的としていることがわかります。つまり、実地調査日においては、調査官から、具体的な申告漏れ財産等の調査指摘事項が上がってこないことが一般的です。

調査官は、実地調査による相続人等からの聞き取り事項と、調査官が事前調査を行った内容等を税務署等内で検討したうえ、後日、税理士に調査の指摘事項を伝えることが一般的です。

税理士は調査官からの指摘事項について相続人に連絡相談を行ったうえ、指摘事項が正しいと判断した場合には、相続人が自ら修正申告書を提出し、追加で納税を行うことによって税務調査が終了します。