相続財産の分け方②換価分割のケース
Q.母親に相続が発生しました。法定相続人は長男と長女の2人です。母親の相続財産は、自宅土地300㎡(時価:1億円、相続税評価額:8000万円、取得価額:500万円)と自宅建物(固定資産税評価額500万円)です。自宅土地建物は売却したうえで、長男と長女で均等に相続したいとの要望です。どのような分割方法がありますか。
◆ポイント!
①財産の分割方法には、①現物分割、②換価分割、③代償分割があります。
②土地建物を売却して売却代金を均等に相続する要望があるため、換価分割がふさわしいと考えます。
③換価分割の場合、換価割合に応じて各相続人に譲渡所得税の申告納税が必要になることに留意が必要です。
A.換価分割とは相続財産を売却して金銭に換え、金銭を相続人間で分割する方法をいいます。このQのケースでは、自宅土地建物を売却処分したうえ、売却代金を長男と長女で2分の1ずつ相続する方法です。
◆換価分割を行う場合の遺産分割協議書の書き方は一般的には次のとおりです。
換価分割の場合の遺産分割協議書(例)
第〇条 以下の不動産は換価分割するものとして、相続人〇〇が取得するものとする。ただし相続人〇〇は、以下の不動産を売却換価し、その売却代金から売却費用(仲介手数料、登記費用等)を控除した残額を、相続人〇〇、相続人△△が各2分の1の割合で取得するものとする。
(土地)
所在:〇区〇町〇丁目
地番:〇番
地目:〇〇
地積:〇〇㎡
(建物)
所在:〇区〇町〇丁目〇番地
家屋番号:〇番
種類:〇〇
構造:〇〇
床面積:〇〇㎡
◆換価分割を行った場合の税金の申告の取り扱いは下記の通りです。
【相続税】
長男の課税価格
土地建物を2分の1ずつ取得:土地4000万円+建物250万円=4250万円
長女の課税価格
土地建物を2分の1ずつ取得:土地4000万円+建物250万円=4250万円
【所得税】
長男
譲渡金額1億円×1/2=5000万円の譲渡として申告
長女
譲渡金額1億円×1/2=5000万円の譲渡として申告
換価分割を行った場合、相続人が換価割合に応じて譲渡所得税の申告を行うのが原則です。質問のケースでは、長男と長女に譲渡所得(売却した年)が生じることになるため、その年の長男と長女の所得が非常に大きくなることになります。
◆下記の事項についても留意したうえで、分割協議を成立させる必要があります。
〇所得税の配偶者控除の適用可否
〇売却年の翌年の住民税の負担増
〇健康保険の不要からの離脱
〇医療費負担割合の増加