相続財産の分け方①現物分割のケース

Q.母親に相続が発生しました。法定相続人は長男と長女の2人です。母親の相続財産は、自宅土地300㎡(時価:1億円、相続税評価額:8000万円、取得価額:500万円)と自宅建物(固定資産税評価額500万円)です。自宅土地建物は売却せず、長男と長女で土地建物を均等に相続したいとの要望です。どのような分割方法がありますか。

ポイント!

①財産の分割方法には、①現物分割、②換価分割、③代償分割があります。

②土地建物を残したまま現物で均等に相続する要望があるため、現物分割がふさわしいと考えます。

③現物分割の方法は、(A)共有(B)分筆があります。

 

A.自宅土地建物をそのまま残したいとの相続人の要望と、長男と長女それぞれが土地建物を均等に相続したいとのことから、土地建物を長男と長女が現物で相続する方法が適切であると考えられます。現物分割とは、相続財産をそのままの形で相続人間で分割する方法をいいます。このQのケースでは、自宅土地建物を長男と長女が共有または分筆して相続する方法です。

 

(A)共有

自宅土地を共有で長男と長女で2分の1ずつ相続する場合は、土地一区画(相続税評価額)を2分の1ずつ取得しますので、相続税の課税価格は次のとおりとなります。

・長男 4250万円(土地4000万円+建物250万円)

・長女 4250万円(土地4000万円+建物250万円)

長男または長女の一方が小規模宅地等の特例の適用要件を満たす場合は、適用対象者の課税価格が減額されることになり、相続税の負担金額に差異が生じることに留意が必要です。

 

(B)分筆

自宅土地を分筆して長男と長女で2分の1ずつ相続する場合、相続税は各相続人が取得した土地ごとに財産評価を行ったうえで相続税の課税価格の計算を行いますので、分筆後の土地の地積や形状によってその財産評価額に差異が出ることに留意が必要です。

長男または長女の一方が小規模宅地等の特例の適用要件を満たす場合は、適用対象者の課税価格が減額されることになり、相続税の負担金額に差異が生じることにも、共有の場合と同様、留意が必要です。