二次相続を想定した有利な遺産分割

Q. このたび、父親に相続が発生しました。父親の法定相続人は、母親と長男の2人です。父親の相続財産は次のとおりです。

・自宅敷地 1億円(200㎡)

・自宅家屋 5000万円

・預金   1億円

合計)  2億5000万円

 父親は遺言を残していなかったため、母親と長男で遺産分割協議を行うことになりますが、母親の相続時(二次相続)の税額を検討したうえで、遺産分割協議内容を決定したいと考えています。

 母親に相続が発生した場合の法定相続人は長男1人で、母親の固有財産は、預金2000万円です。また、父親と母親は自宅に同居しており、長男は父母とは別居(長男所有マンション)しています。どのような遺産分割を行うのがよいでしょうか。

ポイント!

①父親の相続税額(一次相続税額)と母親の相続税額(二次相続税額)の合計税額を検討します。

②父親の相続時に母親が相続した財産については、配偶者の税額軽減制度があるため、母親は相続した一定の財産まで相続税額が課されません。

③配偶者である母親は、小規模宅地等の評価減の特例(特定居住用宅地等)の適用が可能です。

A. 一次相続時における遺産分割協議を行う際、二次相続時における相続税の負担を想定したうえで、遺産分割協議の内容を決定することが多くあります。このQにおいては、父親の相続財産は合計で2億5000万円ですが、一次相続でどの程度の財産を長男が相続すべきか、長男の税負担が最も軽減される遺産分割を検討することになります。

 それは一次相続においては「配偶者の税額軽減制度」があること、また、法定相続人が2人であるため、「相続税の基礎控除額」が二次相続より一次相続の方が大きくなること、さらに、一次相続においては法定相続人が2人のため「相続税の総額における相続税率」が低くなることから、一次相続時に多くの財産を長男が相続した方が、合計の相続税の負担が少なくなるのではないかと考えるからです。

◆配偶者の税額軽減制度とは

 次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。

①1億6000万円

②配偶者の法定相続分相当額