相続登記の義務化

所有者に所有者に連絡がつかない所有者不明土地は、日本全土の2割程度といわれ、中でも、相続登記が未了の土地は、所有者不明のため、公共事業や地震や豪雨などの災害の復旧、民間の土地取引などの妨げとなっており、国もこの問題の解消に力を入れています。 そのような背景より、相続登記の義務化を含む、改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が、2021年4月21日の参院本会議で全会一致により可決、成立しました。

相続登記の義務化と罰則の制定とは、相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記を義務化し、正当な理由がないのに怠れば、10万円以下の過料を科すものです。この改正は、2024年を目途に施行される予定です。相続登記の義務化の過料の対象となるのは、この改正が施行された後に開始された相続だけでなく、この改正が施行される前に既に登記名義人が死亡している不動産についても、相続登記の義務化に基づく過料の対象となります。この場合、相続の開始を知った日か、改正の施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をしなければならないとされています。また、登記申請促進のため、相続人の中から単独申請可能になりました。遺産分割協議がまとまり次第、実際の相続登記を行うことになります。

所有者の氏名や住所に変更があった場合の変更登記の義務化と罰則の制定とは、所有者である個人または法人の氏名(名称)や住所(本店)に変更があった場合、その日から2年以内に変更登記をすることが義務化され、これを怠った場合は5万円以下の過料が課されます。この改正は、2026年を目途に施行される予定です。

法務局による所有者情報取得の仕組みの制定については、新たに個人が不動産登記する場合には、生年月日などの情報を法務局に提供することが義務化されます。あくまでも、記載事項は現行通り、氏名と住所のみです。

土地の所有権放棄の制度化では、相続で土地を取得した場合に、その所有権を放棄し、国庫へ帰属させる(国に返す)ことが可能になります。現在の法律では、土地だけを放棄することできません。法改正により、不要な土地だけを放棄し、金融資産などの必要な遺産だけを相続するという方法が可能になります。