相続税の申告を忘れてしまった場合の期限後申告

Q.母親に相続が発生したのは平成29年12月1日でしたが、法定相続人である長男と次男は相続税の申告書の提出を失念していました。母親の財産は相続発生後まもなく遺産分割協議を行い、すでに分割が完了しています。相続税の申告書の提出は可能なのでしょうか。

◆ポイント!

①相続税の申告書の法定申告期限は、相続発生日の翌日から10カ月以内です。法定申告期限後に提出する申告書を「期限後申告書」といいます(国税通則法18条1項・2項)。

②「期限後申告書」は、税務署長による「決定」がされるまでは提出することができます(国税通則法18条1項・25条)。

③税務署長の決定処分がない場合において、期限後申告書が提出できる期限は、法定申告期限後5年です。

A.法定申告期限内に提出される申告書を「期限内申告書」といいます。期限内申告書を提出すべき人が、申告書の提出期限を経過した後に提出する申告書を「期限後申告書」といいます。このQのケースでは、相続税の申告書を提出すべきところを失念してしまったわけなので、相続税の「期限後申告書」を提出することになります。